定款

資産、事業計画等

(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会費
  3. 入会金
  4. 寄附金品
  5. 事業に伴う収入
  6. 資産から生ずる収入
  7. その他の収入

(資産の管理)

第31条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
2 財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託銀行に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第32条 この法人の事業の遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前30日までに総会の承認を得られなければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から60日以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間は前事業年度の予算を執行する。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告、決算及び財産目録)
第34条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後60日以内に総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第35条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、徳島県知事の承認を得なければならない。

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。