定款

顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第19条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会において選任する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問を受ける。
4 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。