定款

定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、徳島県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、徳島県知事の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第39条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、徳島県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。