定款

役員及び職員

(役員の種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 6人以上15人以内
  2. 監事 2人

2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。

 (役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. この法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は徳島県知事に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。


 (役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。


 (役員の報酬)
第17条 役員には、報酬を与えることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。