(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集
する。
- 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の3分の2以上に当たる多数決をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(総会における書面による議決権の行使等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって議決し、又は他の正会員に議決権の行使を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
