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理事会及び委員会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(開催)
第32条 理事会は次に掲げる場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事から理事会の目的を示して開催の請求があったとき。
  3. 監事から請求のあったとき。

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。

  1. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故のある時は、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれにあたる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(委員会)
第37条 この法人の事業を実施するために、委員会を置くことができる。

  1. 委員会は委員をもって構成する。
  2. 委員は会員及び理事会で選任した学識経験者とする。
  3. 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選とする。
  4. 委員会の実施方法は別に定める。
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