(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得られなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て、理事会及び総会の承認を得なければならない。
(剰余金の分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない
