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役員ならびに顧問、相談役及び事務局

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 6人以上15人以内
  2. 監事 2人以内
  1. 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
  2. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会において選任する。

  1. 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
  2. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。

  1. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
  3. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総正会員数の3分の2以上の同意を必要とする。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役)
第28条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。

  1. 顧問及び相談役は、総会において選任する。
  2. 顧問及び相談役は、会長の諮問を受ける。

(事務局)
第29条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

  1. 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が理事会の承認を得て任免する。
  2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
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