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会員

(会員の種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員 情報関連事業を営み、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
    前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、本会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員になろうとするものは、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。

    2 会員は、この法人の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、この法人が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員がいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 6ヶ月以上会費を滞納したとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

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