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定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第44条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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